学校や保育園に通う子供が溶連菌感染症と診断された場合、保護者の方が気になるのは「いつから登校・登園できるのか」ということでしょう。また、大人が感染した際も、「仕事は休むべきなのか、いつから出勤できるのか」という点は、社会生活を送る上で非常に重要な問題です。溶連菌感染症は、学校保健安全法において「第三種の感染症(その他の感染症)」に分類されており、「条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症」と位置づけられています。出席停止の具体的な基準は、「適正な抗菌薬治療開始後、24時間を経過し、全身状態が良好であれば登校(園)可能」とされています。つまり、医療機関で溶連菌と診断され、抗生物質を飲み始めてから丸一日(24時間)が経過し、かつ熱が下がって、喉の痛みも落ち着き、本人が元気に過ごせる状態であれば、集団生活に戻ってよい、ということです。診断された翌日にすぐ登校できるわけではないので注意が必要です。例えば、月曜日の午前に受診し、その日から抗生物質の服用を開始した場合、火曜日の午前までは出席停止となり、全身状態が良ければ水曜日の朝から登校可能、というのが一つの目安になります。ただし、熱が下がらなかったり、喉の痛みが強くて食事がとれなかったりと、全身状態が回復していない場合は、無理をせず、引き続き自宅で療養させることが大切です。保育園や学校によっては、登校を再開する際に、医師が記入した「登園許可証」や「治癒証明書」の提出を求められる場合があります。診断を受けた際に、通っている園や学校の規定を確認し、必要であれば医師に書類の作成を依頼しておくとスムーズです。大人の場合、法律で出勤停止が義務付けられているわけではありません。しかし、溶連菌は感染力が強いため、職場内での感染拡大を防ぐためにも、また自身の体調を回復させるためにも、上記の子供の基準に準じて、治療開始後24時間は休み、全身状態が回復してから出勤することが望ましいと言えるでしょう。特に、食品を扱う職業や、医療・介護職、保育士など、人と密に接する仕事の場合は、職場に報告し、その指示に従うことが重要です。
溶連菌と診断されたら。喉の痛みと出席停止の基準